「ローンがなくても受けられる」住宅関連の還付申告 |
油谷 奈津紀先生 |
お久しぶりです。油谷奈津紀です。
前回まではファイナンシャル・プランナーとしてこのコラムを書かせて頂いておりましたが、昨年末より税理士としてもスタートしました。
今後は難しいイメージのある税金についても分かりやすくご紹介していきたいと思います。
ところで、確定申告がスタートしました。
そこで本年度、つまり21年度で押さえておきたい内容の1つ。
「住宅ローン控除」のように住宅ローンがなくても受けられる税額控除をご紹介しておきます。
「住宅特定改修特別税額控除」、「認定長期優良住宅新築等特別税額控除」の2つをぜひ押さえておいて下さい。
上記「特定改修」は、バリアフリー改修工事・省エネ改修工事が対象です。
いわゆる「住宅ローン控除」でも同じようにバリアフリー改修工事・省エネ改修工事について受けられるようになっていますが、上記「特定改修」の一番の注目点は、「住宅ローンをせずにした自己資金の工事」について受けられるということです。
こういった工事の場合、ローンせずにおこなうことも多いですから、場合によっては朗報かと思います。
講演会やセミナーでも、やはりこの件については皆さんご興味があるようでご質問をいただくことが多いです。
これらの控除を受けた場合の、住宅ローン控除との絡み・そして制度を受けられる条件など、少し複雑ですので適用をお考えの場合は国税庁HPでご確認ください。
ちなみに、国土交通省HPは、カラー・イラストで分かりやすいですよ。